意匠法 第六十一条

意匠原簿への登録

条文本文

次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

一意匠権の設定、移転、、消滅、回復又は処分の制限

二専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

第2項 意匠原簿は、その全部又は一部を(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第3項 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

信託による変更

『信託による変更』:信託に伴う権利関係の変更です。委託者と受託者が同一で、権利の移転を伴わない自己信託等も、登録対象に含まれます。

磁気テープ

『磁気テープ』:条文上は、磁気テープに準ずる方法で一定事項を確実に記録できる物も含みます。記録の正確さ、長期間の保存及び内容の再生が可能であることを含む、記録の信頼性が必要です。