意匠法 第六十六条

意匠公報

条文本文

特許庁は、意匠公報を発行する。

第2項 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)

二審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)

三裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

四第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)

第3項 前項に規定するもののほか、の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二意匠登録出願の番号及び年月日

三願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

四前三号に掲げるもののほか、必要な事項

第九条第二項後段

『第九条第二項後段』:同一又は類似の意匠が同日に出願され、出願人の協議が成立せず、又は協議できない場合には、いずれの出願人も登録を受けられないとする規定です。本条第3項は、この場合の拒絶確定出願を公示します。