商標法 第六十五条 出願の変更 条文本文 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。第2項 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。第3項 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 ← 第六十四条(防護標章登録の要件) 商標法一覧 第六十五条の二(防護標章登録に基づく権利の存続期間) →