商標法 第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間 条文本文 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。第2項 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。 ← 第六十五条(出願の変更) 商標法一覧 第六十五条の三(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) →