特許法 第百十五条

申立ての方式等

条文本文

特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二

三特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

第2項 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。

第3項 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

第4項 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

第115条の用語

「特許異議の申立てに係る特許の表示」:対象特許の特許番号と、対象となる請求項の表示です。