特許法 第百二十条の三 申立ての併合又は分離 条文本文 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。第2項 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。×第120条の3の用語「特別の事情がある場合」:併合すると審理の続行が難しくなる、又は著しく遅れるおそれがある場合等です。例えば、一方の申立書が却下され、その決定に対する訴えが提起されている場合が挙げられます。 関連条文第百五十四条(審理の併合又は分離) ← 第百二十条の二(職権による審理) 特許法一覧 第百二十条の四(申立ての取下げ) →