特許法 第百二十条の四 申立ての取下げ 条文本文 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。第2項 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。 関連条文第百五十五条(審判の請求の取下げ) ← 第百二十条の三(申立ての併合又は分離) 特許法一覧 第百二十条の五(意見書の提出等) →