特許法 第百十六条 審判官の指定等 条文本文 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 関連条文第百三十六条(審判の合議制)第百三十七条(審判官の指定)第百四十四条(除斥又は忌避の申立についての決定)第百十四条(決定) ← 第百十五条(申立ての方式等) 特許法一覧 第百十七条(審判書記官) →