特許法 第百十七条 審判書記官 条文本文 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。第2項 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 関連条文第百四十四条の二(審判書記官) ← 第百十六条(審判官の指定等) 特許法一覧 第百十八条(審理の方式等) →