特許法 第百十八条 審理の方式等 条文本文 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。第2項 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 関連条文第百三十二条(共同審判) ← 第百十七条(審判書記官) 特許法一覧 第百十九条(参加) →