特許法 第百十九条 参加 条文本文 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。第2項 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 関連条文第百四十八条(参加)第百四十九条(参加) ← 第百十八条(審理の方式等) 特許法一覧 第百二十条(証拠調べ及び証拠保全) →