特許法 第百二十条 証拠調べ及び証拠保全 条文本文 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 関連条文第百五十条(証拠調及び証拠保全)第百五十一条(証拠調及び証拠保全) ← 第百十九条(参加) 特許法一覧 第百二十条の二(職権による審理) →