特許法 第百二十条の二

職権による審理

条文本文

特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

第2項 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。