特許法 第百二十条の二 職権による審理 条文本文 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。第2項 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。 ← 第百二十条(証拠調べ及び証拠保全) 特許法一覧 第百二十条の三(申立ての併合又は分離) →