特許法 第百二十条の七
決定の確定範囲
条文本文
特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。 ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
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