特許協力条約(PCT) 第四十二条 選択官庁における国内審査の結果 条文本文 国際予備審査報告を受領した選択官庁は、出願人に対し、他の選択官庁における当該国際出願に関する審査に係る書類の写しの提出又はその書類の内容に関する情報の提供を要求することができない。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四十一条(選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正) 特許協力条約(PCT)一覧 第四十三条(特定の種類の保護を求める出願) →