TRIPS協定 第二条 知的所有権に関する条約 条文本文 1 加盟国は、第二部から第四部までの規定について、千九百六十七年のパリ条約の第一条から第十二条まで及び第十九条の規定を遵守する。2 第一部から第四部までの規定は、パリ条約、ベルヌ条約、ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第一条(義務の性質及び範囲) TRIPS協定一覧 第三条(内国民待遇) →