TRIPS協定 第五条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定 条文本文 前二条の規定に基づく義務は、知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については、適用しない。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四条(最恵国待遇) TRIPS協定一覧 第六条(消尽) →