TRIPS協定 第六条 消尽 条文本文 この協定に係る紛争解決においては、第三条及び第四条の規定を除くほか、この協定のいかなる規定も、知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。 出典:外務省 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 本文 外務省掲載の日本語訳です。附属書及びその付録を含みます。 本文確認日:2026-10-21 ← 第五条(保護の取得又は維持に関する多数国間協定) TRIPS協定一覧 第七条(目的) →