実用新案法 第一条 目的 条文本文 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。×第1条の用語「形状」:外から観察できる物品の外形をいう。 「構造」:物品の機械的な構造をいう。物品の化学構造のようなものは含まれない。 「組合せ」:それぞれ単独の物品を組み合わせることで使用価値を生じさせるものをいう。ボルトとナット、かるたなどが例となる。 実用新案法一覧 第二条(定義) →