実用新案法 第二条の三 手続の却下 条文本文 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。 関連条文第十四条の三(訂正に係る補正命令)第六条の二(補正命令) ← 第二条の二(手続の補正) 実用新案法一覧 第二条の四(法人でない社団等の手続をする能力) →