実用新案法 第二条の五 特許法の準用 条文本文 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。第2項 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。第3項 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。第4項 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。 関連条文第二十四条(通常実施権の移転等)第十六条(実用新案権の効力)第十八条(専用実施権)第九条(先の出願の取下げ等)第十一条(特許法の準用)第五条(実用新案登録出願) ← 第二条の四(法人でない社団等の手続をする能力) 実用新案法一覧 第三条(実用新案登録の要件) →