実用新案法 第二条

定義

条文本文

この法律で「」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

第2項 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

第3項 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

第2条の用語

「考案」:特許法の『発明』と同じく技術的思想の創作であるが、『高度のもの』という限定はないため、高度のものも低度のものも含む。この定義と、登録の際に問題となる新規性・進歩性の要件とは別である。

「創作」:考案した時点で本人が新しいと意識した程度の意味であり、出願時を基準とする客観的な新規性・進歩性の判断とは区別される。

「譲渡若しくは貸渡しの申出」:物品を譲渡・貸渡しするための展示のほか、カタログでの勧誘やパンフレットの配布なども含む。