実用新案法 第二条の四

法人でない社団等の手続をする能力

条文本文

法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 一第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。 二を請求すること。 三審判の確定審決に対する再審を請求すること。

第2項 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

第2条の4の用語

「審判」:本条でいう審判は実用新案登録無効審判であり、併せて規定される再審は、その確定審決に対する再審をいう。