意匠法 第三条の二

意匠登録の要件

条文本文

意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報

『第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報』:先の意匠が設定登録された際に発行される意匠公報です。同一出願人の例外では、拒絶確定後の公報を基準にすることはできず、また、秘密意匠の内容を秘密期間経過後に掲載する公報も、追加出願の期限の基準から除かれます。

先の意匠登録出願

『先の意匠登録出願』:後の出願より前の日にされた出願で、後の出願後に所定の意匠公報へ掲載されたものです。先の意匠の一部と後の意匠を比べる制度であり、先の意匠全体と後の意匠全体が類似しているかを判断する第9条の先願の規律とは対象が異なります。