意匠法 第四条

意匠の新規性の喪失の例外

条文本文

意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

第2項 意匠登録を受ける権利を有する者の第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

第3項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。

第4項 証明書を提出する者がにより前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報

『発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報』:国内外の特許庁や国際機関が発行する特許公報・実用新案公報・意匠公報・商標公報等です。

その責めに帰することができない理由

『その責めに帰することができない理由』:天災等の客観的な事情だけでなく、通常の注意力を持つ者が期待される注意を尽くしても、なお期間を守れなかった場合を含みます。単に期限を失念したというだけで当然に該当するものではありません。

行為に起因して

『行為に起因して』:権利者が自ら公開した場合だけでなく、権利者の行為に基づいて第三者が公開した場合も含むという意味です。販売・展示等の公開態様を限定する表現ではありません。