意匠法 第五条 意匠登録を受けることができない意匠 条文本文 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。一公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠二他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠三物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠×物品の機能を確保するために不可欠な形状『物品の機能を確保するために不可欠な形状』:技術的機能を確保するために必然的に定まる形状や、互換性等のために標準化された規格で定まる形状です。ただし規格形状は、その形状による機能の発揮が物品の主な使用目的であるものに限られます。乾電池のように、規格化されていても形状に基づく機能の発揮が主目的でないものは、その理由だけでは該当しません。 ×建築物の用途にとつて不可欠な形状『建築物の用途にとつて不可欠な形状』:建築物の用途を確保するため必然的に定まる形状です。例えば、高圧の気体を貯蔵するガスタンクについて、圧力を均一に受けるため球体とせざるを得ない場合が挙げられます。 ×画像の用途にとつて不可欠な表示『画像の用途にとつて不可欠な表示』:画像の用途を果たすために必然的となる表現です。標準規格によって定まる表示だけで構成された画像などが該当します。 ×形状のみ『形状のみ』:模様や色彩の有無にかかわらず、機能・用途を具体化する形状に着目するという意味です。不可欠な形状に模様や色彩を付ければ、この登録除外を免れるという意味ではありません。 ← 第四条(意匠の新規性の喪失の例外) 意匠法一覧 第五条の二(仮通常実施権) →