意匠法 第五条の二

仮通常実施権

条文本文

意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人にを許諾することができる。

第2項 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

第3項 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

設定行為で定めた範囲

『設定行為で定めた範囲』:仮通常実施権を許諾した契約等で定めた範囲です。登録後に生じる通常実施権や、分割・変更後の出願へ引き継がれる仮通常実施権も、この範囲に従います。

仮通常実施権

『仮通常実施権』:意匠登録出願の段階で許諾され、将来の意匠権の成立時に通常実施権となる非独占的な実施の権利です。仮通常実施権があること自体によって、他人の実施を排除できるわけではありません。