意匠法 第七条 一意匠一出願 条文本文 意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。×意匠ごと『意匠ごと』:一つの意匠を一つの出願単位とするという意味です。図面の枚数や、願書を提出する手続の回数だけで、出願する意匠の数が決まるものではありません。 ← 第六条(意匠登録出願) 意匠法一覧 第八条(組物の意匠) →