意匠法 第七条

一意匠一出願

条文本文

意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、にしなければならない。

意匠ごと

『意匠ごと』:一つの意匠を一つの出願単位とするという意味です。図面の枚数や、願書を提出する手続の回数だけで、出願する意匠の数が決まるものではありません。