意匠法 第八条 組物の意匠 条文本文 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。×組物全体として統一がある『組物全体として統一がある』:構成物の形状・模様等を通じて、組物全体にまとまりが認められることです。せん茶セットの各物品に松・竹・梅をそれぞれ表すような観念上の関連性や、ディナーセットの各物品に同じバラの模様を施すような共通の表現による統一が含まれます。 ×組物『組物』:同時に使われる二つ以上の物品・建築物・画像のうち、省令で定めるものです。単に複数のものを並べただけでは足りず、本条で登録するには、さらに組物全体としての統一が必要です。 ← 第七条(一意匠一出願) 意匠法一覧 第八条の二(内装の意匠) →