意匠法 第十五条

特許法の準用

条文本文

特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。

第2項 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、に準用する。

第3項 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、に準用する。

従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作

『従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作』:準用される職務創作の規律では、創作の性質が使用者等の業務範囲に属し、創作に至る行為がその使用者等における現在又は過去の職務に属することを要します。単に従業者が作ったというだけで全て職務創作になるわけではありません。

意匠登録を受ける権利

『意匠登録を受ける権利』:意匠の創作により生じ、国に対し登録を求めることのできる財産的な権利です。設定登録によって生じる意匠権そのものとは区別されます。