意匠法 第四十八条

意匠登録無効審判

条文本文

意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

一その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

二その意匠登録が条約に違反してされたとき。

三その意匠登録がその意匠についての意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

四意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

第2項 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

第3項 意匠登録無効審判は、においても、請求することができる。

第4項 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

意匠登録を受ける権利を有しない者

『意匠登録を受ける権利を有しない者』:その意匠の創作者でも適法な承継人でもなく、登録を受ける権利を持たない者をいいます。この者の出願に登録がされた場合が、冒認を理由とする無効審判の対象となります。

意匠権の消滅後

『意匠権の消滅後』:存続期間満了等によって意匠権がなくなった後をいいます。過去の侵害責任などの判断に必要であれば、消滅後もその登録を遡って無効にする審判を請求できます。