意匠法 第五十条

審査に関する規定の準用

条文本文

第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

第2項 第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

第3項 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判においてを発見した場合に準用する。

査定の理由と異なる拒絶の理由

『査定の理由と異なる拒絶の理由』:審査官が拒絶査定の根拠とした理由とは別の、審判で新たに発見された拒絶理由をいいます。出願人がその理由に応答できるよう、通知と意見書提出の機会が必要です。