意匠法 第五十九条

審決等に対する訴え

条文本文

審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所のとする。

第2項 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

専属管轄

『専属管轄』:法律が定めた管轄を、当事者の合意や裁判所の判断で自由に変えられないことをいいます。本条の訴えは、通常の地方裁判所を第一審として選ぶことはできません。

出訴期間

『出訴期間』:審決又は決定の謄本送達から30日の、訴えを提起できる期間をいいます。不変期間なので通常の期間のような伸縮はできず、附加期間や、本人に責任のない徒過に対する追完の制度によります。