意匠法 第六十条の二十四 手続の補正 条文本文 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。×係属『係属』:事件が審査、審判又は再審の対象として、特許庁で処理されている状態をいいます。本条の補正は、この状態にある場合に限られます。 ← 第六十条の二十三(経済産業省令への委任) 意匠法一覧 第六十一条(意匠原簿への登録) →