意匠法 第六十九条 侵害の罪 条文本文 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。×併科『併科』:拘禁刑と罰金の両方を、同じ犯罪について科すことです。どちらか一方を選んで科す場合とは異なります。 ← 第六十八条(特許法の準用) 意匠法一覧 第六十九条の二(侵害の罪) →