意匠法 第六十九条の二 侵害の罪 条文本文 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。×侵害する行為とみなされる行為『侵害する行為とみなされる行為』:第38条に列挙された行為です。所定の要件を満たす専用品・不可欠品の供給や、侵害物品を業としての譲渡等のために所持する行為など、直接侵害に結び付く行為を含みます。 ← 第六十九条(侵害の罪) 意匠法一覧 第七十条(詐欺の行為の罪) →