意匠法 第七十条 詐欺の行為の罪 条文本文 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。×詐欺の行為『詐欺の行為』:審査官等を欺く行為です。例えば、虚偽の資料を提出して、登録要件を満たさない意匠について登録を受けるような場合が当たります。 ← 第六十九条の二(侵害の罪) 意匠法一覧 第七十一条(虚偽表示の罪) →