意匠法 第七十二条 偽証等の罪 条文本文 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。第2項 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。×嘱託を受けた裁判所『嘱託を受けた裁判所』:特許庁から証拠調べ又は証拠保全を行うよう依頼された裁判所です。本条は、その裁判所に対する証人等の虚偽も対象とします。 ×虚偽の陳述『虚偽の陳述』:証人の記憶に反する陳述をいいます。発言内容が客観的な真実と一致しているかどうかだけで判断するものではありません。鑑定についても、鑑定人の所信に反する意見や判断の陳述が問題となります。 ← 第七十一条(虚偽表示の罪) 意匠法一覧 第七十三条(秘密を漏らした罪) →