意匠法 第七十三条 秘密を漏らした罪 条文本文 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。×その職にあつた者『その職にあつた者』:特許庁の職員であった者をいいます。職員として職務上知った出願中の意匠の秘密については、退職後も本条の処罰対象となります。 ← 第七十二条(偽証等の罪) 意匠法一覧 第七十三条の二(秘密保持命令違反の罪) →