意匠法 第七十四条

両罰規定

条文本文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項三億円以下の罰金刑

二第七十条又は第七十一条三千万円以下の罰金刑

第2項 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第3項 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

その法人又は人の業務に関し

『その法人又は人の業務に関し』:違反行為が、法人又は個人の業務主の業務に関係して行われたことをいいます。代表者や従業者という地位にあるだけで、業務と無関係のあらゆる行為について本条が適用されるわけではありません。