意匠法 第七十五条 過料 条文本文 第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。×過料『過料』:法律秩序を維持するために科される金銭的な秩序罰です。刑罰としての罰金とは異なり、非訟事件手続によって扱われます。 ← 第七十四条(両罰規定) 意匠法一覧 第七十六条(過料) →