商標法 第四十三条の四
申立ての方式等
条文本文
登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
第2項 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
第3項 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
第4項 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
第5項 第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。