商標法 第四十三条の五 審判官の指定等 条文本文 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 ← 第四十三条の四(申立ての方式等) 商標法一覧 第四十三条の五の二(審判書記官) →