商標法 第四十三条の九 職権による審理 条文本文 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。第2項 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。 ← 第四十三条の八(証拠調べ及び証拠保全) 商標法一覧 第四十三条の十(申立ての併合又は分離) →