商標法 第四十三条の十 申立ての併合又は分離 条文本文 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。第2項 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。×特別の事情『特別の事情』:併合により審理の続行が困難になる、又は著しく遅れるおそれがある場合をいいます。例えば、一方の申立書を却下する決定に対して訴えが提起されている場合が挙げられます。 ← 第四十三条の九(職権による審理) 商標法一覧 第四十三条の十一(申立ての取下げ) →