商標法 第四十三条の十一 申立ての取下げ 条文本文 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。第2項 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。 ← 第四十三条の十(申立ての併合又は分離) 商標法一覧 第四十三条の十二(取消理由の通知) →