商標法 第四十三条の十二 取消理由の通知 条文本文 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ← 第四十三条の十一(申立ての取下げ) 商標法一覧 第四十三条の十三(決定の方式) →