商標法 第四十三条の十四 決定の確定範囲 条文本文 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 ← 第四十三条の十三(決定の方式) 商標法一覧 第四十三条の十五(審判の規定の準用) →