商標法 第四十五条 補正の却下の決定に対する審判 条文本文 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。第2項 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 ← 第四十四条(拒絶査定に対する審判) 商標法一覧 第四十六条(商標登録の無効の審判) →