商標法 第五十二条の二

商標登録の取消しの審判

条文本文

第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者がで指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

第2項 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

不正競争の目的

『不正競争の目的』:使用の動機・目的・実態、商標の周知性、混同の有無等を総合して個別に判断します。譲渡人か譲受人か、どちらが先に請求したかで決まるものではありません。